海外帯同をする方の中では休職不可のために仕事を続けたくてもやむを得ず退職し海外に帯同することとなった方もたくさんいらっしゃると思います。
バリバリ働いている人が仕事から離れる恐怖はあると思います。
このキャリアに対する不安もさることながら、やはりお金の心配は切っても切れないものです。
退職後の求職活動中は失業手当が受給できますが、帯同にあたっての退職では渡航までの期間と赴任期間によっては①受給までの期間②受給資格を有している期間等を越すことが予想されます。
そこで退職後に失業手当が受給できるのかどうかについて調べましたのでここに記します。
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失業手当の受給資格について
失業手当の受給については、すべての人が受給できるわけではなく、一定の要件を満たした人が受給できることとなります。
雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。
雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。
加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。
(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります(Q12、Q13参照)。
このように条件を満たせば失業手当の受給資格を得ることができます。
さらにコロナの特例等で失業手当の受給期間が延長されたり、受給までの期間が短くなったりします。
私の立場からあなたの状況は…とは判断できないので最寄りのハローワークまでご相談されるのが一番の得策です。
(不安は見えない/理解できないことから発生するので少しでも状況がクリアになれば不安は減ります)
失業手当の手続きはいつまでに‥?
通常の失業手当の受給に関する手続きは通常1年以内となります。
そして手続きから3ヶ月後に振り込まれることとなります。
そうなった場合、海外渡航の1ヶ月前に退職し1年以上の赴任に帯同した場合、求職活動をしていれば本来は受給できたものができなくなってしまいます。
そこで国の制度として海外赴任に帯同する場合、受給期間の延長の申請ができます。
3年間で合計4年間の延長になる。
◆受給期間の延長ができる理由
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
Q6 病気のためすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?
実際に延長の手続きをされた方の記録がありますのでご紹介させていただければと思います。
私の場合ですが、3月末退職(予定)ですが、渡航が8月末予定のため受給の要件は満たしていないと考えています。
資格試験の勉強をしている場合は求職活動に含まれるのか‥?
私は現在会計士試験の勉強をしていて、これが求職活動に含まれると踏んでいるのですが、実際にこれがその求職活動に含まれるのか規定を確認しておこうと思います。
求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a1 求職活動の範囲
1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
4.公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ 公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験にあたると考えているの受給の資格はあると考えていますが、これについては、連絡をし受給の資格があることを確認したいと思います。
不正受給疑惑をかけられるのは痛いお話ですので‥
結論:受給期間延長の申請は忘れずに!
まずは受給と渡航までの期間次第です。
期間が短ければ受給期間延長の申請をするのを忘れずに!
そして期間があく場合は受給できるかもしれないですね。
実際に自分がやった手続き等については別途まとめたいと思います。
それではみなさんの懐が傷まないよう心よりお祈り申し上げます(自分に対しても)
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